川での「ガサガサ」が許可なく可能に

たも網を使ったガサガサの様子

東京都内水面漁業調整規則が2024年(令和6年)4月1日付で改訂され、従来は都内の河川で禁止されていた、たも網などを利用したいわゆる「ガサガサ(水辺の水生生物を、タモ網ですくって捕まえること)」と呼ばれる漁法が規制対象外となり、水辺の楽校などの観察会でのガサガサを行う場合に特別採捕許可が必要なくなりました。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/suisan/yuugyorec

今までは、たも網(規則上は押し網と記載)が禁止漁法であったため、多摩川などでちょっとした採取もやりにくかったのですが、これからは気軽に水生生物の採取観察ができそうです。

許可なく可能になったとはいえ、観察会を実施する場合は、資源保護のため、採捕した魚を観察後に再放流が必要です(特定外来生物を除く)。もちろん、規則で規定しているアユ、ヤマメ、カジカ、ニジマス、コイ、ウナギ、シジミなどの漁業対象種については採捕の禁止期間、採取してはいけない全長等の制限などを厳守しなければなりません。


【2026年(令和8年)10月22日 加筆修正】

この記事は公開から2年以上たった今も多くの方に読まれているため、その後の規則の改正などをふまえて内容を補足します。あわせて、記事で紹介していた東京都のページが削除されていたため、リンク先を東京都産業労働局「内水面遊漁レクリエーション」のページに張り替えました。

■ ガサガサが禁止の対象外になった経緯
東京都内水面漁業調整規則は、たも網などで水生生物をすくう漁法を「押網(おしあみ)」として、第23条で禁止していました。2024年(令和6年)3月14日に公布された改正で押網が禁止の一覧から外され、2024年(令和6年)4月1日から、ガサガサは都の規則では禁止されなくなりました。

■ 2024年(令和6年)12月の全部改正で条文番号が変わりました
2024年(令和6年)12月2日に、規則全体が新しく定め直されました(全部改正、同日施行)。このとき条文の番号がすべて振り直され、禁止されている漁具・漁法の一覧は「第23条」から「第36条」に移りました。一覧の中身は変わっておらず、押網は今も含まれていません。インターネット上には古い番号の「第23条」のまま説明している資料も残っているので、読むときは注意してください。

■ 漁業権のある川では遊漁規則もあります
多摩川や江戸川の大部分には漁業権が設定されていて、アユ・コイ・フナ・ウグイ・オイカワ・ウナギなどの漁業対象種については、漁協ごとに「遊漁規則」が定められています。本文に書いたとおり、ガサガサで採った生きものは観察後に元の場所へ放し、漁業対象種の禁止期間や大きさの制限を守ることが大切です。それぞれの川の遊漁規則は、東京都の「遊漁規則について」の一覧で確認できます。

(確認した資料:東京都公報 2024年(令和6年)3月14日 定刊第18021号/2024年(令和6年)12月2日 増刊第75号/東京都例規集「東京都内水面漁業調整規則」)

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